English
ホーム会社概要業務内容ダウンロードよくある質問お問い合わせネットホーム地図

    ファーストトラック

商標登録
現在の場所 : ホーム >> 業務案内 >> 商標登録
 
香港の商標登録の手続と費用

香港の商標登録の手続と費用
1. 香港の商標登録料金
 
手続
料金(USD)
 
商標調査
 
1区分目
300
 
2区分目以降、区分一つ増す毎に
50

(1) 調査依頼は強制的ではありません。
(2) 商標調査の範囲は香港特許庁のデータベースの限りです。
(3) 類似商標の有無を教え、商標登録の可能性の可否を判断し、アドバイスをくれます。商標調査約15日かかります。


 
願書作成
 
1区分目
620
 
2区分目以降、区分一つ増す毎に
470

(1) 上記の料金は手数料と特許庁に支払う費用を含んでいます。
(2) 上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎にUSD10追加します。


登録証受領
 
商標登録毎に
200
 
備考:
(1) 御社の商標登録が拒絶/却下されば、不服審判請求の料金は別途で、ご相談いただきます。
(2) 上記の料金は郵送費含んでいません。

2. 香港の商標登録の費用/料金の例
 

例一:商標一つ区分一つ
御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:
商標調査:USD 300
願書作成: USD 620
登録証受領: USD 200
合計: USD1,120

例二:商標一つ区分二つ
御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)と第26類(リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:
商標調査:300 + 50 = USD350
願書作成: 620 + 470 = USD1,090
登録証受領: USD200
合計: USD1,640

例三:商標二つ区分一つ
御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:
商標調査:300 + 300 = USD600
願書作成: 620 + 620 = USD1,240
登録証受領: 200 + 200 = USD400
合計: USD 2,240

備考:
上記の三つの例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求 の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。 しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金で す。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎にUSD10追加しま す。



3. 香港の商標登録出願の書類
 
(1) 商標出願の願書(弊社提出)。
(2) 登録する商標の文字/画像(jpgファイル)。
(3) 商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(4) 優先権証明書(優先権を使えば、料金を別途で追加します。)

4. 香港の商標登録の流れ
 
(1) 弊社の商標登録願書と指定商品/指定役務をメールあるいはファクスでお送りなります。弊社は出願人の商標と区分数の希望などを了解し、お見積書を作成いたします。
(2) お見積書をご同意いただき、正式なご依頼になります。
(3) 商標調査の依頼がある場合、弊社は商標調査の勘定書を作成し、お送りいたします。ご入金いただいてから、弊社は類似商標の登録記録を調査します。記録なければ、商標登録の手続を進みます。
(4) 商標調査の依頼がない場合又は商標調査完了、弊社は願書作成の勘定書を作成し、お送りいたします。ご入金いただいてから、弊社は願書を作成し、香港の特許庁に提出します。
(5) 香港の特許庁は審査します。
(6) 拒絶/却下されない場合は、香港の特許庁の商標公報に三ヶ月掲載します。
(7) 第三者の登録異議申立ない場合は、弊社は登録証受領の勘定書を作成、お送りいたします。ご入金ください。
(8) 弊社は香港の特許庁に登録証を受領し、資料と内容を再びご確認いたします。登録証をお送りいたします。

5. 香港の商標登録のかかる時間
 

願書を提出から登録証を受領までは8〜10ヶ月かかります。



6. お支払い方法と期限
 

弊社は手続の勘定書を一つずお送りいたします。
ご入金いただてから、手続きを進みます。

支払い方法:小切手、現金、ペイパル( PayPal )、電信送金。



7. 返金について
 

手続きが始めれば、返金できません。ご理解いただきます。

例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、特許庁に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。

もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。