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中国の商業事務
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外資小売り企業の設立

 
1主な依拠:《外商投資商業領域管理辦法
 
2企業形式:独資会社、合資会社、協力会社
 
3投資者:外国個人或いは企業(法人)
 
4先決条件

1) 適当な商店を賃借や購入し、そして賃借或いは購入契約を結びます;
2) 登録資本は会社法の規定に合う。
 
5事業内容

1) 商品を小売りする;
2) 自分経営商品の輸入;
3) 国内の商品を購入して、輸出する;
4)その他の関する組み合わせるサービス。
 
6.啓源代行する手順:
 
(1)最初の相談より、投資主体の資格を決める
(2)代理協議を結び、投資プログラムを提供する。
(3)お取引先は違えない資料を出すように、資料のリストと材料の見本を提供する。
(4)研究報告、会社定款、申請書などファイルを代行し作成して、お取引先に署名を確認するように提出する。
(5)経済委員会に小売企業の設立を申請する
(6)外商投資許可証書を申請します。
(7)企業の営業許可書を取り扱います
(8)会社印鑑を刻む
(9)組織機構コード証を取り扱う
(10)外国為替登記証を取り扱う
(11)税務登記証を取り扱う
(12)その他の関する証明書類を取り扱う
 
もし、何かご不明な点があるならば、いつでも、お気軽に弊社各事務所までお問い合わせください。
香港本社:+852 2341 1444
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