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中国の商標登録と保護のガイド(2) − 出願要件

中国の商標登録と保護のガイド(2) − 出願要件


中国で商標登録の提出書類


1.

商標の画像

(1)白黒の商標画像。
(2)色彩商標の場合は、白黒と色彩の画像。
(3)画像は必ず明瞭で、サイズは5cm×5cmから10cm×10cmまでです。(ソフトコピーで、例えば、JPGファイルの方がいいです。)


2.

委託書

一出願なら委託書は一つです。弊社から提供する委託書で、名前と住所を入力します。公証と認証もいりません。


3.

身分証明書

(1)商業/法人登記事項証明書謄本又は履歴事項全部証明書。(法人)
(2)身分証又はパスポート。(個人)


4.

優先権書類

(1)優先権を主張する場合は、最初の出願日(優先日)、出願号と出願国の情報をご提供ください。
(2)最初の出願の範囲(登録する商標の文字/画像、指定商品/役務と区分)より広くなりません。
(3)出願後3ヶ月以内優先権書類をご提供ください。


備考


1.

中国では先願主義を採用していることだから、願書を提出する際に、最初の使用証拠又は使用意思の情報を提出する必要がありません。


2.

中国商標法第10条について、次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。

(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。
(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている場合は、この限りでない。
(三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、同組織の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。
(四)実施管理し保証することを表す政府の標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利の授権を得ている場合は、この限りでない。
(五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。
(六)民族差別扱いの性質を帯びたもの。
(七)欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの。
(八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。


県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない。地名を使用して既に登録された商標は、引き続き有効とする。


3.

中国商標法第11条について、次に掲げる標章は、商標として登録することができない。

(一)その商品の通用名称、図形、規格にすぎないもの。
(二)商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの。
(三)その他の顕著な特徴に欠けるもの。


前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなったときは、商標として登録することができる。




  • 中国の商標登録と保護のガイド(3) −更新登録
  • 中国の商標登録と保護のガイド(4) −商標権の譲渡